技能実習制度について
受け入れ人数
雇用保険被保険者数 技能実習生除く常勤従業員数 | 30人以下 | 31-40人 | 41-50人 | 51-100人 | 101-200人 |
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受入れ可能人数 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 10人 |
事業の関連機関
監理団体 ~国際人材支援協同組合~
- 技能実習生受け入れ事業、同左の無料職業紹介の実施
- 出入国及び在留の書類作成と申請手続き
- 実習計画進捗状況の監理
- 受入れ企業及び技能実習生の管理・指導
実習実施機関 ~組合員/技能実習生受け入れ企業~
- 実習指導員の配置
- 実習・宿泊施設の確保
- 技能実習生受け入れ計画の実施
- 技能実習生の実習・生活についての指導
現地送り出し機関 ~送り出し国認可機関~
- 技能実習生の募集・選抜
- 送り出申請手続き
- 健康診断・事前教育の実施
- 技能実習生家族へのフォロー
- 技能実習生帰国後の管理・指導
現地送り出し企業 ~技能実習生所属企業~
- 技能実習生候補者の推薦
- 休職中の本国でのフォロー
- 帰国後の復職保証
事業の適正運営
確認事項
技能実習生受入れに当たり、受入れ企業に過去3年間に外国人実習生等に係わる不正行為があるかどうか、現在、不法滞在者等を雇用しているかどうか、厚生年金保険や労働保険に加入しているかどうか、安全衛生を講じた実習施設・宿泊施設を確保しているかどうか、実習職種と実習内容が適切であるかどうか、等について確認させていただきます。また、技能実習生本人についても、義務教育を修了しているかどうか、実習と同ー職種に従事しているかどうか、日本での研修・実習等の経験があるかどうか、技能実習期閤中に家族の呼び寄せをするかどうか、等について詳細を確認しております。
傷害補償
当組合は、技能実習生の実習期間に応じて「外国人技能実習生総合保険」の加入手続き及び保険金請求手続きを行い、技能実習期間中の傷害・疾病・賠償責任等の保障措置を取っていますので、安心して実習を実施することができます。当組合には外国語を話す職員がおります。実習生からの相談体制も確立しています。
万ーの突発事故が発生した場合、組合職員は速やかに現場に赴き、母国語で対応できます。
指導体制
外国人が日本に入国し、滞在しようとする場合、日本の法令等に基づいた手続きが必要です。
当組合は、技能実習生の入国許可・期間更新・技能検定試験·資格変更等の諸手続きを行います。
技能実習生受入れ事業は、公的制度を基にしておりますので、日本政府はもちろん、送出し国の政府機関も全面的にバックアップしています。
事業の仕組み
滞在期間
滞在期間は講習期間、技能実習1号期間と技能実習2号期間を合わせて、最長3年です。滞在期間は実習職種によって異なります。1年間の技能実習を修了して帰国する職種と、1年の技能実習を修了した後、技能実習2号に移行し、更に2年間延長して滞在できる職種とに区分されています。
技能実習1号機関
技能実習生は、「技能実習1号」という在留資格で日本に入国します。最初に許可される在留期間は一般的に6ヶ月で、実習計画の進捗状況及ぴ成果についての評価を得た上で、更に6ヶ月間の在留期間の更新が認められます。
技能実習生は入国講習が終了後、会社と雇用契約を締結し、労働者として、日本人と同様の労働法令に従って、計画に基づき実習しながら技能の修得を行います。
(なお、入国講習期間は組合等が座学講習を行い、実習生には生活実要を支払うこととなります。 )
技能実習2号機関
一般的な作業の中で技術を身につけた技能実習生は、実習成果の評価のために実施される技能検定試験に合格し、且つ「技能実習1号」から「技能実習2号」への在留資格変更が許可された後、技能実習生2号として技能実習1号期間中と同一職種、同一企業で、引き親き一歩嵩度な技術作業に従事することができます。この場合、受入れ企業と本人との間で原則再度雇用契約を締結することになります。
事業運営費
外国人技能実習生を受け入れる場合は、次のような事業運営費が発生します。
- 講習期間中の経費
(集合講習費、往復国際運賃、保険料、講習手当、食費・宿泊費、送出し・受入れ機関管理費など) - 実習期間中の経費
(実習生賃金、社会・労働保険料、実習に関わる国内交通費など) - 関係団体の会費
(入会金、賦課金、JITCO賛助会君など)
また、JITCO賛助会費・事業運営要は、受入れ企業の資本金と従業員数、受入れ地域と受入れ人数及び受
入れ施設等の状況により異なります。詳細につきましては、組合事務局までお気軽にお問い合わせ下さい。